第1条 約款の定義
第1項 約款の適用
有限会社旅客サービス企画(以下「当社」という。)が、運営する都市型ハイヤー事業(以下「サービス提供者」という。)は、この運送約款(以下「本約款」とする)の定めるところにより、ハイヤーサービス(以下「本サービス」という。)を、お客様(以下「旅客」という。)に提供するものとします。
本サービスを利用される旅客は、本約款にご同意頂き、また本サービスをご利用された場合、本約款にご同意されたことになります。
第2項 本約款に定めのない事項について
本約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
第3項 改定
サービス提供者は、旅客に事前に通知、承諾を得ることなく、本約款を変更する場合があります。
第4項 本約款に反する場合等の措置
サービス提供者が不適当と判断する行為(以下の行為)を行う旅客には、本サービスの利用をお断りする場合があります。
- 第三者に迷惑 ・不利益を与える等の行為。
- サービス提供者のサービスに支障をきたすおそれのある行為。
- 車内を汚す、破損等の行為。(車内で嘔吐(おうと)された際はクリーニング費50,000円を申し受けます)
- 違法ドラッグの使用、所持(違法ドラッグの使用、所持発覚は即刻警察へ通報します)
- その他本規約に反する行為
第5項 特約
当社が本約款の趣旨及び法令に反しない範囲で本約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
第2条 係員の指示
第1項 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
第3条 運送の引き受け
第1項 当社は、次条又は第4条の第1項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
第2項 運送の申し込み
旅客は、本サービスの提供を受けるにあたり、本約款と別に定める料金等に同意の上、別に定める方法により、予め車種、用途、運行開始日時及び利用期間、乗降場所、オプションサービスの要否、その他の利用条件を明示して運送の申込を行う事が出来ます。
第3項 運送内容の変更
旅客は、前項の利用条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4項 運送の取り消し
旅客は、別に定める方法により、予約を取消すこと(以下「取消」とする)が出来ます。旅客の都合により、予約した運行当日に連絡が取れない等、利用契約の終結が見込めない場合は、予約が取消されたものとします。
旅客の都合で予約が取消された場合、旅客は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。
- 予約利用日の14日~8日前まで:料金の20%
- 予約利用日の7日~24時間前まで:料金の30%
- 予約利用日の前日:料金の50%
- 当日・予定日以降:料金の100%
その他、旅客の都合で予約が取り消された場合の料金返還時にかかる振込手数料や為替手数料は旅客の負担とします。
第4条 運送の引き受け及び継続の拒絶。運送の中止及び中断
第1項 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
- 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
- 当該運送に適する設備がないとき。
- 当該運送に関し、旅客から特別な負担を求められたとき。
- 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
- 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
- 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
- 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき。
- 旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき。
- 旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
- 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
- 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状が確認出来るとき。
- チャイルドシートの申請がなかったにも関わらず、6歳未満の幼児を同乗させるとき。
- 第三者に迷惑 ・不利益を与える等の行為を行う恐れがある時。
- サービス提供者のサービスに支障をきたすおそれがある行為を行うおそれがあるとき。
- チャイルドシートの申請があり、6歳未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがない場合。
- 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
- 当社基準の判断で当社や他のお客様に悪影響を及ぼすと思われるとき。
第2項 運送の中止 ・中断
サービス提供者は、次に掲げる事由により、旅客に許可を得ることなく本サービスの運営の全て又は一部を中止・中断できるものとします。
- 地震、洪水、津波、火災、停電その他天災等のサービス提供者の責に帰さない事由により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合
- その他サービス提供者が本サービスの運営上、中止・中断が必要と判断した場合。
第3項 使用不能による運送の終了
利用期間中において事故、天災その他の事由により車両が使用できなくなったときは、利用契約は終了するものとします。
第4項 運送の解除
- 当社は、旅客が利用期間中にこの約款に違反したときは、何らかの通知、催告を要せず運送契約を解除するものとします。この場合、当社は受領済の利用料金を旅客に返還しないものとします。
- 本項の1により利用契約の解除が行われ、当社に損害が生じた場合、旅客は損害を賠償するものとします。
第5項 同意解約
旅客は、利用期間中であっても、当社の同意を得て利用契約を解約することができるものとします。
第6項 当社の禁煙車両
- 当社の車両は全車禁煙車両と致します。
- 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。また、禁煙車両内での喫煙が発覚した場合、旅客は違約金50,000円を当社に支払うものとする。
第5条 運賃及び料金
第1項 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け実施しているものによります。
第2項 運賃及び料金の改定
当社が基本料金を第3条第2項に基づく運送の引き受けした後に改定した場合は、前項に関わらず、予約時に適用した料金表によるものとします。
第6条 運賃及び料金の収受
第1項 当社は、運送の予約受付完了時に運賃及び料金の支払いを求めます。ただし旅客とサービス提供者の間で合意がある場合はこの限りではありません。
第7条 旅客に対する責任
第1項 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。
ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
第2項 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終ります。
第3項 当社は前項によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。
ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4項
当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
第8条 旅客の責任
第1項
当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
第2項
前項の当社の損害のうち、旅客の責に帰すべき事由による故障、車両の汚損、臭気により当社がその車両を使用できない事による損害については、別に定める料金表の基本料金とその利用できない期間から、当社が損害額を算出し、旅客はこれを支払うものとします。
第3項 旅客の故意又は過失により、車両に棄損及び著しい汚れがあった場合、旅客はその修理・メンテナンス費用の全額を負担するものとする。
第4項 禁止行為
旅客は適用法規を遵守するものとします。また、旅客は、本サービスの利用期間中及び本サービス利用期間終了後についても、以下の行為を行わないものとします。
- サービス提供者又は第三者の所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等の正当な権利を侵害する行為
- 他の利用者又はサービス提供者若しくは第三者に不利益、損害を与える行為
- 公序良俗に反する行為
- 法律、法令等に違反する行為
- サービス提供者の承認を得ずに、本サービスに関連して営利を目的とする行為
- 本サービスの運営を妨害する行為
- 本サービス及び当社の信用を失墜、毀損させる行為
- 虚偽の情報を登録する行為
- 未成年の方同伴でのご乗車時のアルコール類、タバコ類のお持込み
- 非合法ドラックの持込み
- 車内での喫煙
- 行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほどの泥酔状態でのご乗車
- 走行中のドアの開閉
- サンルーフや窓等から車外へ顔や手を出す行為
- その他、サービス提供者が不適切と判断した行為
第9条 代替車両
第1項
当社は、事故・盗難等、当社の責に帰さない事由で、旅客が予約した車両を使用してサービスの提供が出来ない場合、予約と異なる車両(以下代替車両とする)を使用してサービスの提供を行う旨を申し入れる事が出来るものとします。
第2項 旅客が前項の申入れを承諾したときは、当社は予約時と同一の利用条件を適用し、代替車両にてサービスの提供を行うものとします。
第3項 旅客は、当第1項の代替車両の申入れを拒絶する事ができるものとします。
第10条 免責
第1項
当社は天災等、不可抗力の事由により、サービスの提供ができない場合、直ちにその旨を旅客に通知するもとし、旅客に生じた損害について一切の責を負わないものとします。
第2項 車両の構造上及び関係法令上運行できる環境が限られるため、走行ルート及び駐停車場所は乗務員の判断によるものとします。
乗降地付近の道路事情により指定の乗降希望地から離れた場所で乗降していただく場合がございます。その場合、利用者が不利益を被った場合においても、サービス提供者は一切責任を負わないものとします。
第3項
当社は当社の車両が安全に運行出来ないと認められる時はサービスの提供を中止し、受領済みの料金は速やかに旅客へ返還するものとし、その際旅客に生じた損害については一切の責を負わないものとする。
第11条 個人情報の利用
第1項 旅客は、当社及び当社のグループ会社が下記の目的で旅客の個人情報を利用する事に同意するものとします。
- 旅客の本人確認及び審査をするため。
- 旅客に対し、ダイレクトメール等の案内を送付するため。
第2項 旅客の同意がある場合を除き、個人情報を第三者に開示する事はありません。ただし、以下の場合は除きます。
- 法令に基づく場合。
- 人の生命、身体又は財産の保護の為に必要があり、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であり、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは、地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事項を遂行する事に対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。
第12条 相殺
当社は、本約款に基づき、旅客に金銭責務を負担するときは、旅客が当社に負担する金銭責務といつでも相殺することができるものとします。
第13条 遅延損害金
旅客及び当社は、本約款に基づく金銭責務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
細則
第1項 当社は、本約款の細則を別に定めることができるものとします。
第2項 当社は、別に細則を定めた時は、当社の営業店舗に提示するものとします。
第14条 管轄裁判所
本約款に基づき紛争が生じたときは、千葉地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
施行開始日
本約款は、令和6年8月16日から施行します。